勾留先の調べ方
逮捕・勾留された方の家族や関係者にとって、
どこの施設に収容されているのか分からない
という状況に直面することは少なくありません。
日本の刑事手続きでは、逮捕直後は本人から外部へ連絡できないため、
まずは、どの施設に勾留・収容されているかを特定することが、
差し入れや面会を行うための第一歩になります。
逮捕直後は、本人が当番弁護士を呼び、弁護士を通じて連絡が届くケースもあります。
一方で、外部からは状況が分からず、家族や関係者が勾留先を調べるケースも少なくありません。
1. 逮捕直後の一般的な流れ
逮捕された被疑者は、原則として、事件が発生した地域を管轄する
警察署の留置場に収容されます。
ただし、次のような理由により、別の警察署に収容されることがあります。
- 留置場が満員の場合や、設備のない警察署である場合。
- 女性は、女性用の留置施設がある警察署へ収容されることがあります。
逮捕されると、72時間以内に、検察官が勾留請求を行い、裁判官が判断します。
その結果、勾留が認められた場合は、
警察署の留置場で、最長で23日間、身柄を拘束されることがあります。
※ 23日間は、逮捕された日から数えた最長期間です。
2. 勾留先がわからない場合の調べ方・確認方法
① 事件のあった地域の警察署へ問い合わせる
警察署の代表電話から、
留置を担当している部署(留置管理課・刑事課など)につないでもらい、
「◯◯(本人の氏名)が現在収容・留置されているか」
を問い合わせます。
家族であれば、判断のうえで
収容の有無や施設名を教えてもらえることがあります。
ただし、捜査状況や個人情報保護の観点から、
必ず回答されるわけではありません。
問い合わせる際に、家族・関係者が伝えるとよい情報:
- 収容されている本人の氏名(フルネーム)
- 本人の生年月日
- 問い合わせている人と本人との関係性
- 逮捕日
- 事件が起きた地域
可能性のある警察署を順に確認することで、
収容先が特定できる場合もあります。
② 弁護士を通じて確認する
弁護士は警察・拘置所に直接照会・接見できるため、
勾留先を把握するもっとも確実で迅速な確認方法です。
逮捕された本人が希望すれば、当番弁護士を呼ぶことができます。
その場合、弁護士を通じて家族へ連絡が届くこともあります。
逮捕された本人が希望すると、逮捕後すぐに1回だけ無料で弁護士と面会できる制度です。
この弁護士は、本人の依頼により家族や関係者へ連絡を行うことがあります。
そのため、逮捕直後に家族へ連絡が届くケースの多くは、当番弁護士を通じたものです。
参考: 日本弁護士連合会|当番弁護士制度
③ 裁判所・検察から通知が届く場合
勾留決定後、
本人が希望した場合に限り、
家族1名に対して、裁判所や検察から
勾留先に関する通知が届くことがあります。
ただし、必ず通知が行われるわけではなく、
実際には届かないケースも多いため、
他の方法とあわせて確認するのが現実的です。
⚠ 重要:公開されている勾留先情報はありません
勾留先が分からない場合でも、
「公開されている逮捕データベース」や
「誰でも検索できる収容者一覧」のような仕組みは存在しません。
警察や検察が、
本人やご家族以外の第三者に対して、
自動的に勾留先を通知・照会する制度はありません。
そのため、勾留先を確実に把握するには、 弁護士を通じて確認する方法が、最も確実で現実的です。 弁護士がどのような役割を果たすのかについては、 弁護士のサポートと役割をご覧ください。
⚠ 差し入れ・面会時の注意
-
接見禁止決定に注意
裁判官が「接見等禁止決定」を出した場合、
家族であっても、原則として面会ができなくなります。
※ 差し入れ(本・衣類など)は、接見禁止でも受け付けられる場合がありますが、
施設や判断により制限されることがあります。 -
勾留中の移送にも注意
勾留決定後に、 警察署や施設の事情により、別の施設へ移送されることがあります。
差し入れや面会の前には、勾留・収容先が最新の情報かを再度確認してください。 -
逮捕から勾留決定までのタイムライン
逮捕後およそ72時間は、勾留するかどうかを判断するための手続き期間にあたるため、
一般の面会はできないのが通常です。
差し入れについても、この期間は受け付けられない場合があります。
差し入れの具体的な方法や送れる品目については、 差し入れガイドをご覧ください。
