逮捕・勾留されると、家族や友人は本人と直接会うことが難しくなります。
接見禁止中でも、弁護士だけは例外的に面会が認められています。
弁護士は法律の専門家であると同時に、本人に代わって外とつながる役割を担う存在です。

ここでは、差し入れや連絡を考える方に向けて、
逮捕・勾留中に弁護士がどのような役割を果たすのかを整理します。


弁護士ができること

  • 接見(面会): 警察官の立ち会いなしで本人と直接話すことができます。
  • 差し入れ: 家族などから預かった書籍や衣類を、本人へ届ける手助けをすることがあります。
  • 伝言・連絡: 家族や友人のメッセージを本人に伝えることができます。
  • 手続き・申立て: 勾留への不服申立て(準抗告)などを行い、早期釈放を求めることができます。

※ 弁護士を通じた差し入れは、施設との調整がしやすい場合がありますが、内容や数量の最終判断は施設側にあります。


接見禁止中の場合

接見禁止処分が出ている場合、家族や友人は本人と面会できません。
ただし、弁護士だけは例外的に接見(面会)が認められています。
接見禁止中でも、家族や支援者から衣類や書籍を差し入れることは可能です。
弁護士を通じた差し入れは、施設との確認がスムーズに進む場合があり、結果として受け取りが円滑になることがあります。


弁護士を依頼するタイミング

弁護士への依頼は逮捕直後から可能です。
弁護士が決まっていない場合、警察・検察・裁判所を通じて当番弁護士制度を利用できます。
勾留が決定すると、国選弁護人の選任も可能になります。

多くの場合、被疑者本人が当番弁護士を呼び、その弁護士が本人同意のもと、家族へ連絡を行います。
日本弁護士連合会 当番弁護士制度

国選弁護人と私選弁護人の違い

種類 概要 費用
国選 裁判所が選任。起訴後または勾留決定後に選任可。 所得により無料または一部負担。
私選 家族・本人が自由に選び依頼。逮捕直後から対応。 費用は自己負担だが早期対応可。

※ 逮捕直後からの動き出しが早いほど、面会や差し入れの制限下でもスムーズな対応が可能になります。


🔗 関連ページ