逮捕後の流れ|留置場・拘置所・刑務所まで
逮捕=すぐ裁判、ではありません
大切な人が逮捕されると、
「今どこにいるのか」「何ができるのか」
わからないまま、時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。
日本の刑事手続きは、
逮捕 → 勾留 → 起訴・不起訴 → 裁判 → 判決
という段階を踏んで進みます。
このページでは、
逮捕直後から判決確定までの流れと、
家族・パートナー・友人など、周囲の立場から整理しておきたいポイントを解説します。
留置されているか分からない場合|勾留先の確認方法
逮捕直後は本人から外部へ連絡できないため、
どの施設に収容されているのか分からないケースも少なくありません。
勾留先の確認方法については、 こちらのページ で詳しく解説しています。
1. 逮捕直後|留置場に収容される段階
実務上、周囲ができることがほとんどない時間が、最初に訪れます。
この段階の立場:被疑者
まだ裁判は始まっておらず、警察・検察の捜査を受けている段階です。
- 逮捕後、警察署内の留置場に収容されます
- 最長72時間以内に、送検・勾留の判断が行われます
※ この72時間は、 勾留されるか、釈放されるかを判断するための期間です。
- ❌ 一般面会・一般差し入れ:できません
- ⭕ 弁護士への相談・依頼:可能
※ この段階では、焦らず情報整理を行うことが最優先になります。
2. 勾留決定後|留置場での生活と差し入れ
多くの人が「何かしてあげたい」と感じ始める段階です。
この段階の立場:被疑者
引き続き捜査を受けており、起訴されるかどうかが判断される段階です。
- 勾留が決定すると、最大10日(延長で最長20日)身柄拘束されます
- 多くの場合、引き続き留置場で勾留されます
- 状況により拘置所へ移送されることもあります
- ⭕ 本・衣類などの一般差し入れ
- ⭕ 面会・手紙(※接見禁止が付いた場合を除く)
※ 多くの方がこの段階から差し入れを検討し始めますが、 可否は施設の運用や、接見禁止の有無によって異なります。
衣類の差し入れを検討している方は、 差し入れできる衣類について をご確認ください。
3. 起訴後|拘置所への移送、または留置場のまま
身柄拘束が長期化し、生活のリズムが大きく変わる段階です。
この段階の立場:被告人
起訴され、裁判によって有罪・無罪が判断される立場になります。
- 起訴されると、裁判に進みます
- 原則は拘置所へ移送されます
- 状況により、留置場に留まる場合もあります
外部との接点が限られるため、 本や手紙などの差し入れが、精神的な支えや時間をやり過ごす手段になることが多い段階です。
4. 判決確定後|刑務所へ移送されるまで
生活環境が大きく変わる、ひとつの区切りとなる段階です。
この段階の立場:受刑者
判決が確定し、刑の執行を受ける立場になります。
- 実刑判決が確定すると、刑務所への移送が予定されます
- 差し入れ・面会のルールは施設ごとの細則に大きく左右されます
- 事前に施設ごとの規定を確認する必要があります
到着から交付までに、
数日以上かかることもあります。
※ 判決が確定しても、すぐに刑務所へ移送されるとは限りません。
実務上は、判決確定後もしばらく拘置所に留まったまま、
刑務所への移送を待つ期間が発生することがあります。
この期間は「受刑者(既決)」として扱われ、 差し入れや面会のルールも未決時とは異なります。
周囲の人にできること
できることは限られていますが、ゼロではありません。
- 現在どの段階かを把握する
- 勾留先を確認する
- ルールを守った形で差し入れを行う
- 必要に応じて弁護士へ相談する
状況がわからないまま動くより、 「今どの段階か」を把握することが、次の行動を落ち着いて選ぶ手がかりになります。
差し入れについて、もう少し具体的に知りたい方は 差し入れガイドもあわせてご覧ください。
