留置場への差し入れについて
大切な人が突然逮捕され、留置場に収容されたと知らされたとき、 「差し入れはできるのか」「何を送ればいいのか」と 戸惑いや不安を感じる方は少なくありません。
まず知っておきたいのは、 留置場への差し入れは逮捕直後にはできないということです。
原則として逮捕後72時間は差し入れ不可となり、 勾留が決定してから本や衣類などの物品を差し入れることが可能になります。
このページでは、留置場への差し入れについて、 「いつから送れるのか」「何が差し入れできるのか」という基本事項を、 本と衣類を中心に整理しています。
留置場への差し入れはいつからできる?
原則として、逮捕後〜72時間は差し入れはできません。
勾留決定後に、差し入れが可能になります。
- 接見禁止中でも本・服などの物品差し入れは可能です(※手紙は不可)
- 再逮捕された場合は、その事件について 再び「逮捕後72時間は差し入れ不可」から始まります
逮捕後の流れ(逮捕〜勾留〜処遇)については、
逮捕後の流れをご覧ください。
留置場に差し入れできるもの
留置場では施設ごとに差し入れ可能物品の細かい運用が異なりますが、 一般的には以下のものが差し入れ可能です。
- 本・雑誌
- 服(制限あり)
- 現金(預り金として管理)
- 手紙
※ 可否・数量制限は警察署ごとに異なります。
📕 本・雑誌
- 文庫本・新書・一般的な単行本
- 雑誌(付録は取り外し)
- 書き込みのないもの
- 本人に交付される冊数には制限があります(1日あたりの上限が設けられている場合があります)
- カバー・帯は取り外しが必要になることがあります
- 文庫本の紐しおりは切断が必要になることがあります
- 過度な暴力表現や露骨な性描写などを含む内容は、内容確認の上で不可となる場合があります
👕 服
服の差し入れは可能ですが、安全上の理由から細かな規定があります。
- 無地のスウェット上下
- Tシャツ
- 下着(パンツ)
- 靴下(無地・足首丈)
※ 紐・金具・ボタン・フードのない衣類が原則です。
※ タグカットや紐抜きなどの加工が必要になる場合があります。
※ 収容状況によっては受け取れない場合があります。
※ 警察署によっては、衣類自体の差し入れを受け付けていない場合があります。
※ 女性用衣類は、形状や仕様(ブラジャーのワイヤー・装飾・金具など)に関する規定が細かく、事前確認が必要です。
詳細な条件や選び方は、 差し入れできる服をご確認ください。
💴 現金の差し入れ
現金は本人の「預り金」として管理され、施設内での購入に使用されます。
- 飲食物・日用品などの購入に使用
- 預り金には上限額が定められている場合があります
- 窓口持参または現金書留での送付が一般的
※ 上限額や取り扱い方法は警察署ごとに異なります。
✉ 手紙
手紙の送付は可能です。
- 内容確認(検閲)があります
- 接見禁止中は送受信不可です
差し入れ方法(窓口・郵送・弁護士)
① 窓口での差し入れ
警察署の差し入れ窓口で受け付けます。
本人確認のため、身分証の提示が必要です。
※ 受付は平日の決まった時間帯のみとしている警察署が多く、
受付時間や曜日は警察署ごとに異なります。
② 郵送による差し入れ
多くの留置場では、郵送での差し入れにも対応しています。
ただし、一部の警察署では郵送を受け付けていない場合もあります。
※ 宛名・同封条件も異なるため事前確認が必要です。
③ 弁護士を通じた差し入れ
接見禁止中であっても、
弁護士を介した差し入れが認められる場合があります。
JAILBIRD BOOKSが行っていること
- 警察署ごとの差し入れルール確認
- 本のカバー・帯の取り外し
- 衣類のタグ処理・紐抜きなどの加工
- 不許可となる可能性がある場合の事前案内
- メッセージの印刷・同梱
- 梱包・発送
差し入れを送りたい方へ
差し入れの可否や条件は警察署ごとに異なります。 JAILBIRD BOOKSでは、ご注文ごとに施設確認を行い、規定に沿った形で整えて発送しています。