拘置所は、主に裁判中の方(未決)が収容される施設です。
一方で、刑が確定した方(既決)が、
刑務所への移送までの間などに一時的に収容される場合もあります。

差し入れや身の回りの扱いは、
「未決か」「既決か」によって大きく異なります。

このページでは、拘置所への差し入れについて、
制度上認められている範囲と、
実務上あらかじめ知っておきたい注意点を整理しています。

まず押さえておきたいこと
・未決・既決を問わず、書籍の差し入れは原則可能(※内容・冊数は施設判断)
・衣類は、未決は私物着用が基本/既決は官物のみ
・差し入れられた本は内容確認が行われるため、実際に手渡されるまで数日かかることがあります

1. 拘置所とは(未決/既決の違い)

  • 運営: 法務省(矯正局)
  • 未決: 裁判中の被告人。衣類は私物着用が基本。
  • 既決: 刑が確定した人。衣類は官物のみ。
  • 考え方: 未決は無罪推定の立場、既決は刑の執行段階。
  • 書籍: 未決・既決とも差し入れ可能。
  • 郵送: 多くの拘置所で対応(品目は施設により異なる)。

留置場・刑務所への差し入れについてはこちら

留置場の差し入れ刑務所の差し入れ

2. 差し入れできるもの(未決・既決)

書籍は未決・既決とも差し入れ可能です。
衣類は「未決=私物衣類が基本」「既決=官物衣類のみ」という明確な違いがあります。

📕 書籍(未決・既決 共通)

  • 文庫・新書・単行本(新品・古本を問いません)
  • 雑誌(※付録は取り外し必須)
  • 暴力・性描写が強すぎないもの
  • 書き込み・メモのないもの
※ 書籍は未決・既決とも差し入れ可能です(※冊数・内容は施設判断)。
※ 内容確認後に交付されるため、受け取りまで数日かかる場合があります。

👕 衣類(未決)

未決の方は、拘置所内で私物衣類の着用が制度として認められています。
ただし、安全基準により、実際に着用できる衣類は限られます。

  • スウェット上下(無地・金具なし・紐なし)
  • Tシャツ(白・グレー・黒の無地)
  • 下着(ボクサー/トランクス)
  • 靴下(無地・足首丈)
  • 裁判用:スーツ・ジャケット・パンツ・ワイシャツ
※ 金具・紐・フード付き・派手色などは不可。
※ 一部拘置所では、未決でも官物のみとする例外があります。

👕 衣類(既決)

  • 衣類はすべて官物(施設支給)
  • 私物のTシャツ・スウェット・下着類は不可
  • 裁判出廷時のみ、例外的にスーツが許可される場合あり
※ 既決は全国的に「官物衣類のみ」で統一されています。

3. 差し入れの方法

① 窓口での差し入れ

拘置所の差し入れ窓口で受付できます。本人確認が必要です。

② 郵送・宅配

書籍などの郵送差し入れに対応している拘置所が多いですが、
品目・冊数・宛名の書き方は施設ごとに異なります。

③ 弁護士を通じた差し入れ

弁護士接見時に物品を持ち込める場合があります。 接見禁止中でも利用できることがあります。

4. 拘置所への差し入れで、JAILBIRD BOOKS が行うこと

  • 拘置所ごとの差し入れルール確認
  • 書籍内容の事前確認(不可となる可能性の案内)
  • 郵送可否・冊数制限の確認
  • 衣類の加工(タグ処理・金具除去など)
  • 梱包・発送・宛名記載

差し入れを送りたい方はこちら

本を差し入れる 衣類を差し入れる(未決のみ)