留置場と拘置所の違いをわかりやすく解説
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「留置場」と「拘置所」、
名前は聞いたことがあっても、何が違うのかよくわからない——。
大切な人がどちらにいるのかによって、
差し入れのルールや面会の方法が変わります。
このページでは、両者の違いを整理します。
🏛 留置場とは
留置場は、警察署の中にある収容施設です。
逮捕された人が最初に連れていかれる場所で、
主に逮捕から勾留期間中(最長23日間)に使われます。
- 管轄:警察(都道府県警察)
- 収容対象:逮捕直後〜勾留中の被疑者
- 場所:各地の警察署内
🏛 拘置所とは
拘置所は、法務省が管轄する独立した収容施設です。
起訴された後の未決拘禁者(裁判待ちの人)や、死刑確定者などが収容されます。
留置場からの移送先になることもあります。
- 管轄:法務省(矯正局)
- 収容対象:起訴後の未決拘禁者など
- 場所:全国の主要都市に設置
📊 留置場と拘置所の比較
| 留置場 | 拘置所 | |
|---|---|---|
| 管轄 | 警察 | 法務省 |
| 収容タイミング | 逮捕直後〜勾留中 | 起訴後〜判決まで |
| 差し入れルール | 警察署ごとに異なる | 施設ごとに異なる |
| 面会 | 接見禁止中は不可 | 接見禁止中は不可 |
| 郵送差し入れ | 施設によって異なる | 多くの施設で対応 |
🔄 留置場から拘置所に移る流れ
- 逮捕 → 警察署の留置場へ
- 勾留決定(逮捕から最大72時間以内) → 引き続き留置場、または拘置所へ
- 起訴 → 拘置所へ移送されることが多い
- 裁判・判決 → 有罪確定後に刑務所へ
日本では「代用監獄制度」により、
起訴後も留置場(警察署内)に留まることがあります。
実際にどちらにいるかは、弁護士か施設への確認が必要です。
📦 差し入れルールの主な違い
留置場(警察署)
- 施設ごとにルールが大きく異なる
- 郵送を受け付けていない署もある
- 差し入れ受付時間が短い場合が多い
拘置所
- ルールが比較的整備されている
- 多くの施設で郵送差し入れに対応
- 差し入れ専用の窓口がある
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留置場・拘置所どちらへの郵送差し入れにも対応しています。
施設のルール確認・加工・発送まで代行するので、
どちらにいるかわからなくても、
まずはご相談ください。
✅ まとめ
- 留置場は警察署内、拘置所は法務省管轄の独立施設
- 逮捕直後は留置場、起訴後は拘置所に移ることが多い
- 差し入れルールは両者で異なり、施設ごとにも違う
- どちらにいるかは弁護士か施設への確認で把握できる
- 本・服の差し入れはどちらの施設でも可能な場合が多い
差し入れに関してご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
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