刑務所・拘置所・留置場の違いと、それぞれの差し入れルール
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「留置場」「拘置所」「刑務所」——
似たような言葉が並んでいて、
何がどう違うのか、混乱してしまう方も多いと思います。
大切な人がどこにいるかによって、差し入れの方法もルールも変わります。
このページで、3つの施設の違いとそれぞれの差し入れルールを整理します。
🏛 3つの施設の違い
留置場
警察署の中にある収容施設です。
逮捕された直後から勾留期間中(最長23日間程度)に収容されます。
「まだ有罪と決まっていない」被疑者が対象です。
- 管轄:都道府県警察
- 対象:逮捕〜勾留中の被疑者
→ 留置場ガイド
拘置所
法務省が管轄する独立した収容施設です。
起訴後の裁判待ちの人(未決拘禁者)が主に収容されます。
判決確定後も、上訴(控訴・上告)中などの理由で引き続き拘置所にいる場合があります(既決)。
- 管轄:法務省(矯正局)
- 対象:起訴後〜判決確定までの未決拘禁者(+ 上訴中などで在所する既決者)
→ 拘置所ガイド
刑務所
有罪判決が確定し、実刑となった人が服役する施設です。
「受刑者」として、刑期の間ここで生活します。
逮捕直後に刑務所に入ることはありません。
- 管轄:法務省(矯正局)
- 対象:実刑判決確定後の受刑者
→ 刑務所ガイド
🔄 収容される順番
- 逮捕 → 留置場(警察署内)
- 勾留決定 → 留置場または拘置所
- 起訴 → 拘置所(または代用監獄として留置場のまま)
- 有罪・実刑確定 → 刑務所
「逮捕=刑務所」ではありません。
刑務所に入るのは、裁判を経て実刑判決が確定した場合のみです。
📦 それぞれの差し入れルール
留置場への差し入れ
- 本・雑誌・漫画:可(カバー・帯外しが必要な場合あり)
- 衣類:可(紐・金具・ボタン・フードなしが条件)
- 現金:可(預り金として)
- 食べ物:不可
- 郵送:警察署によって可否が異なる
拘置所への差し入れ
- 本・雑誌・漫画:可(カバー・帯外しが必要な場合あり)
- 衣類:未決(起訴後・裁判待ち)の方は可(紐・金具・ボタン・フードなしが条件)。既決(判決確定後、上訴中などで拘置所にいる方)は、刑務所の受刑者と同様に基本的にできません。施設によっては白色の下着・靴下など一部の消耗品のみ自弁物品として認められることもありますが、取り扱いは施設によって大きく異なります。
- 現金:可(預り金として)
- 食べ物:施設によって一部可能な場合あり
- 郵送:多くの施設で対応
刑務所への差し入れ
- 本・雑誌・漫画:可(施設の審査あり)
- 衣類:受刑者は基本的に施設の官給品を着用するため、外部からの衣類の差し入れは多くの施設で受け付けていません。
下着・靴下などの消耗品は「自弁物品」(本人が費用を負担して入手する区分)として認められている施設もありますが、従来は面会者が施設内の窓口で購入する仕組みが中心で、近年はこの窓口自体を縮小・廃止する施設も増えています(現金差し入れ→本人が施設内で購入申請、という形に移行中)。
可能な場合でも白色の下着・靴下などに限られ、施設ごとの差が大きいため、必ず事前に施設へご確認ください。 - 現金:可(預り金として)
- 食べ物:原則不可
- 郵送:多くの施設で対応
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留置場・拘置所・刑務所すべてへの郵送差し入れに対応しています。
施設への確認・本の加工・発送まで代行するので、
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差し入れ対応費:一律1,000円(何点でも1回の注文につき)
送料:全国一律800円(ゆうパック)
✅ まとめ
- 留置場は警察署内・逮捕直後に収容される
- 拘置所は法務省管轄・起訴後の裁判待ちに収容される(未決)
- 刑務所は実刑確定後に服役する場所
- 差し入れルールは3施設で異なり、施設ごとにも違う
- 本の差し入れは3施設とも基本的に可能。衣類は、刑務所の受刑者・既決で拘置所にいる方には多くの場合受け付けてもらえません(留置場・未決の拘置所の方は可)。施設によっては白い下着・靴下など一部のみ可能な場合もありますが、必ず事前に確認が必要です
差し入れに関してご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
📞 0467-40-3432(平日10:00〜18:00)
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