刑務所・拘置所・留置場の違いと、それぞれの差し入れルール


「刑務所」「拘置所」「留置場」——
似たような言葉が並んでいて、
何がどう違うのか、混乱してしまう方も多いと思います。

大切な人がどこにいるかによって、差し入れの方法もルールも変わります。
このページで、3つの施設の違いとそれぞれの差し入れルールを整理します。


🏛 3つの施設の違い

留置場

警察署の中にある収容施設です。
逮捕された直後から勾留期間中(最長23日間程度)に収容されます。
「まだ有罪と決まっていない」被疑者が対象です。

  • 管轄:都道府県警察
  • 対象:逮捕〜勾留中の被疑者

留置場ガイド

拘置所

法務省が管轄する独立した収容施設です。
起訴後の裁判待ちの人(未決拘禁者)が主に収容されます。
判決が確定するまでの間、ここで過ごします。

  • 管轄:法務省(矯正局)
  • 対象:起訴後〜判決確定までの未決拘禁者

拘置所ガイド

刑務所

有罪判決が確定し、実刑となった人が服役する施設です。
「受刑者」として、刑期の間ここで生活します。
逮捕直後に刑務所に入ることはありません。

  • 管轄:法務省(矯正局)
  • 対象:実刑判決確定後の受刑者

刑務所ガイド


🔄 収容される順番

  1. 逮捕 → 留置場(警察署内)
  2. 勾留決定 → 留置場または拘置所
  3. 起訴 → 拘置所(または代用監獄として留置場のまま)
  4. 有罪・実刑確定 → 刑務所

「逮捕=刑務所」ではありません。
刑務所に入るのは、裁判を経て実刑判決が確定した場合のみです。

逮捕後の流れを詳しく見る


📦 それぞれの差し入れルール

留置場への差し入れ

  • 本・雑誌・漫画:可(カバー・帯外しが必要な場合あり)
  • 衣類:可(紐・金具・ボタン・フードなしが条件)
  • 現金:可(預り金として)
  • 食べ物:不可
  • 郵送:警察署によって可否が異なる

拘置所への差し入れ

  • 本・雑誌・漫画:可(カバー・帯外しが必要な場合あり)
  • 衣類:可(紐・金具・ボタン・フードなしが条件)
  • 現金:可(預り金として)
  • 食べ物:施設によって一部可能な場合あり
  • 郵送:多くの施設で対応

刑務所への差し入れ

  • 本・雑誌・漫画:可(施設の審査あり)
  • 衣類:受刑者は原則施設の服を着用するため制限が多い
  • 現金:可(預り金として)
  • 食べ物:原則不可
  • 郵送:多くの施設で対応

安全な差し入れのポイント


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差し入れ対応費:一律1,000円(何点でも1回の注文につき)
送料:全国一律800円(ゆうパック)

差し入れる本を選ぶ

着替えを差し入れる

はじめての差し入れガイド


✅ まとめ

  1. 留置場は警察署内・逮捕直後に収容される
  2. 拘置所は法務省管轄・起訴後の裁判待ちに収容される
  3. 刑務所は実刑確定後に服役する場所
  4. 差し入れルールは3施設で異なり、施設ごとにも違う
  5. 本・服の差し入れはいずれの施設でも基本的に可能

差し入れに関してご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

📞 0467-40-3432(平日10:00〜18:00)
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